2024年10月より社会保険の被保険者数が常時51人の企業等で働く短時間労働者も、
新たに社会保険の適用の対象になります。
現在:社会保険の被保険者数が常時101人以上の企業等で働く短時間労働者が適用
今後:社会保険の被保険者数が常時51人以上の企業等で働く短時間労働者が適用
新たな加入対象となる従業員は、パート・アルバイトの方のうち、
下記、要件にすべてに該当されている従業員です。
<対象となる従業員の要件>
①1週間の所定労働時間が20時間以上の方
②所定内賃金が月額8.8万円以上の方
※基本給と手当の合計額(残業代・賞与・通勤手当、臨時的な賃金 等は含まず)
③2か月を超える雇用見込まれる方
④学生ではない方
企業は、社会保険の加入対象者の把握や対象者を管理する新たな体制を整える必要がある。
詳細は、厚生労働省のサイトをご覧ください。
▽厚生労働省 社会保険適用拡大 特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/
ベクトル広報チーム