厚生労働省は、2023年1月18日に開催された第123回労働政策審議会 障害者雇用分科会において、
厚生労働省は障害者の法定雇用率を現状の2.3%から、2024年度に2.5%、
2026年度に2.7%へと段階的に引き上げる方針を発表。
障害者雇用の対象となる事業主の範囲は以下の通り。
現行:従業員43.5人以上(法定雇用率2.3%)
2024年4月~:従業員40人以上(法定雇用率2.5%)
2026年7月~:従業員37.5人以上(法定雇用率2.7%)
企業が雇用している障害のある方の数が、本来雇うべき法定雇用障害者数に届いていない場合、
事業主は障害者雇用納付金として不足1人につき月額50,000円を納める必要がある(※1)。
ただし、この納付金は企業間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るために納めるもので、
罰金ではない。納付金を払っても障害のある方を雇用する義務がなくなるわけではないので、
その点は注意が必要。
なお、逆に法定雇用障害者数を超えて雇用している場合は、超過1人につき月額27,000円が支給される。
※1 適用対象は常用労働者100人超の事業主。ただし、常用労働者が100人超200人以下の場合は
月額40,000円になる。
※2 適用対象は常用労働者100人超の事業主。常用労働者が100人以下の事業主は
別途報奨金制度あり。
企業は今まで以上に障害者雇用の推進に取り組んでいく必要がある。
〇令和5年度からの障害者雇用率の設定等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001039344.pdf
厚生労働省より抜粋
〇関連記事
https://persol-diverse.co.jp/lab/
Challenge LABより抜粋
ベクトル広報チーム