(2021.10.26)雇用保険マルチジョブホルダー制度について

~2022年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」
が新設されます~
●雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して
以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、
申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。

<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)
の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

<制度の概要>
労働者向け
事業主向け

申請手続きの詳細

■厚生労働省 より抜粋

ベクトル広報チーム(2021.10.26)