~男性の育児休業取得促進について~
令和3年6月に改正された育児・介護休業法につき、
令和4年4月1日より段階的に施行されています。
厚生労働省は令和4年7月1日に
「中小企業向け事業や両立支援等助成金」に関する資料を、令和4年度の内容に更新しました。
●New(事業主向け)説明資料
「育児・介護休業法の改正について~男性の育児休業取得促進等~
●(中小企業事業主向け)リーフレット「改正育児・介護休業法_対応はお済ですか?」
【今後施行される改正育児・介護休業法】
令和4年10月1日施行
●産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
●育児休業の分割取得
令和5年4月1日施行
●育児休業取得状況の公表の義務化
■厚生労働省 より抜粋
ベクトル広報チーム