厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について

厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、月の報酬が著しく減少
した人に対して2020年4月より実施している「厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定」
の対象期間を、2022年6月まで延長することを決定した。
この特例措置は、一定の条件に該当する場合、事業主からの届出により、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により翌月から改定可能となる。

1.対象となる方(以下の3つすべてに該当する方)
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、
2022年4月から6月までの間に、報酬が著しく低下した月(急減月)が生じた方
(2)報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている
標準報酬月額に比べて2等級以上、下がった方(固定的賃金変動が無い場合も対象)
(3)本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

2.申請期限
(1)2022年1月から3月を急減月とするもの・・・2022年5月31日(必着)
(2)2022年4月から6月を急減月とするもの・・・2022年8月31日(必着)

特例の概要(リーフレット)

手続きや申請書類等

■厚生労働省HP より抜粋

ベクトル広報チーム