2023年3月30日、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する
特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第39号)が交付・告示されました。
本改正により、2024年4月1日以降、使用者に要求される労働契約の締結・更新時における
労働条件の明示事項が追加されます。
●改正により追加される明示事項
1.就業の場所および従事すべき業務の変更の範囲(対象:全労働者)
2.更新上限の明示(対象:有期契約労働者)
3.無期転換申込機会の明示(対象:無期転換権のある有期契約労働者)
4.無期転換後の労働条件の明示(対象:無期転換権のある有期契約労働者)
詳しくは厚生労働省から公表されたパンフレットをご参照ください。
■厚生労働省より引用
ベクトル広報チーム