令和4年度 地域別最低賃金額の決定

全都道府県労働局において、地域別最低賃金額が答申され、
令和4年10月1日から10月20日までの間に順次効力が発生します。

<ポイント>
■全国で30円~33円の引上げ(引上げ額が30円は11県、31円は20都道府県、32円は11県、33円は5県)
■改定額の全国加重平均額は961円(昨年度は930円)
■全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
■最高額(1,072円)に対する最低額(853円)の比率は、
79.6%(昨年度は78.8%。なお、この比率は8年連続の改善)

<注意する点>
1、求人内容の賃金額が地域別最低賃金額を下回ることのないように、金額をご確認ください。
(発効日以降に雇用が開始されるものについても同様)
2、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、
高い方の最低賃金額が適用されます。
3、最低賃金の対象は、毎月支払われる基本的な賃金のこと。
通勤手当や臨時に支払われる賃金、賞与、時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金、
家族手当、精皆勤手当等は、最低賃金の対象とならず、除外する必要があります。

▼令和4年度 地域別最低賃金 答申状況(表)はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000978544.pdf

ベクトル広報チーム