フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行された。

昨今、インターネット等で犯罪実行者の募集(いわゆる「闇バイト」の募集)が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられる状況が発生している。
これを踏まえ、募集情報の中でも、下記を欠くもの「誤解を生じさせる表示」に該当するものとして、
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」第12条違反となる。
(1)特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称
(2)住所(所在地)
(3)連絡先
(4)業務の内容
(5)業務に従事する場所
(6)報酬

▽特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第12条
1第十二条特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により、その行う業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する情報(業務の内容その他の就業に関する事項として政令で定める事項に係るものに限る。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
2特定業務委託事業者は、広告等により前項の情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

また、フリーランス・個人事業主の方が弁護士に無料で相談をすることができる、
相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を設置された。
https://freelance110.mhlw.go.jp
□参考:厚生労働省 報道・広報
・厚生労働省:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html#h2_free3

・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第 12 条第1項で求めている内容について
https://www.mhlw.go.jp/content/001358659.pdf

ベクトル広報チーム