「育児・介護休業法」の制度変更のポイント【5つ】

「育児・介護休業法」の改正が2025年(令和7年)4月1日から段階的に施行される。
本改正は、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を
実現するための法改正となっている。

【1】出生後休業支援給付の創設
〇子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の
育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」
を受給できるようになる。
(主な対象者)雇用保険被保険者

【2】育児時短就業給付の創設
〇子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給する
「育児時短就業給付金」を受給できるようになる。
(主な対象者)雇用保険被保険者

【3】子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
○子の看護休暇の対象を小学校3年生まで(現行は小学校就学前)拡大し、取得事由を感染症
に伴う学級閉鎖等に拡大。
○所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる子の年齢を小学校就学前まで(現行は3歳未満)
拡大する。
(主な対象者)すべての事業主と労働者

【4】介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
○介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主が介護休業や介護両立支援制度等
に関する事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付ける。
○介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、労働者等への介護休業や介護両立支援制度等
に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
(主な対象者)すべての事業主と労働者

【5】育児休業の取得状況の公表義務の拡大
○常時雇用する労働者が1,000人超の事業主には男性労働者の育児休業等の取得状況を
年1回公表することが義務付けられているところ、300人超の事業主に拡大する。
(主な対象者)常時雇用する労働者数が300人超の事業主

(参考)厚生労働省
育児・介護休業法について
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(PDF)
「育児時短就業給付金」を創設します(PDF)

ベクトル広報チーム