育児・介護休業法の改正により、男性の育児休業促進を目的に10月1日から
「産後パパ育休」(出生時育児休業)制度が始まった。
通常の育児休業とは別に取得が可能なもので、主として男性向けに設けられた制度。
■産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・対象期間/取得可能日数
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
・申し出期限
原則、休業の2週間前まで
・分割取得
2回まで分割して取得可能(2回分まとめて申し出する必要あり)
・休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で休業中に
就業することができる(就業可能日数等には上限あり)
■引用元 より抜粋
・中小企業事業主向けリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf
・法律
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000807088.pdf
・法律施行規則
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851174.pdf
・指針
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851176.pdf
・法律の施行について
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851609.pdf
ベクトル広報チーム