育児中の柔軟な働き方支援 中小企業に最大25万円 厚生労働省

~育休代替、助成額10倍超~

厚生労働省は令和6年度に両立支援等助成金を拡充し、育児休業取得者の業務を代替する
労働者に“応援手当”を支給する中小事業主向けの助成金の新コースを設定の検討を開始した。

追加されるのは、育休中等業務代替支援コース(仮称)と、選べる働き方制度支援コース(仮称)で、
育休の取得しやすさや、育児期の働きやすさの向上を図る企業をサポートする。

一つ目の業務代替支援コースの対象は、育休や育児短時間勤務期間中の業務体制を整備するために、業務を代替する
周囲の労働者へ“応援手当”(業務代替手当)を支給したり、代替要員を新規雇用したりする事業主となる。

育休取得者の業務を代替する労働者に手当を支給した事業主に対し、取得者1人につき最大125万円を助成する。
内訳は、取得者の業務を、他の労働者へ割り振る「業務体制整備」の経費として原則5万円、事業主が支払った
手当への助成として最大120万円となる。
手当の助成率は4分の3で、最大月10万円を最長12カ月まで支給する。

また、育児短時間勤務の利用者に手当を支払った場合も同様に、支給額は業務体制整備経費が定額2万円、
手当に対する助成率が4分の3で最大108万円(最大月3万円、子が3歳まで)を助成する。

育休中に代替要員を新規雇用した事業主には、代替期間の長さに応じて
9万円(7日間)から、最大で67.5万円(6カ月以上)を支給する。
プラチナくるみん認定事業主に対しては加算措置を設ける。

二つ目の選べる働き方制度支援コースは、短時間勤務や、保育サービスの利用費用補助、法を上回る看護休暇の導入など、
柔軟な働き方に関する制度を導入し、育児期の労働者と面談して個別の支援計画を作成した事業主が対象となる。
制度を2つ導入した際は利用者1人につき20万円、3つ以上導入で同25万円を支給する。

■参考:令和5年度両立支援等助成金の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001082091.pdf 

ベクトル広報チーム