月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が中小企業にも適用開始

2023年4月1日から、大企業のみならず中小企業にも、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられた。
※今までは、2010年4月以降、大企業においては月60時間超の残業について、その割増率が50%となっていが、中
 小企業ではその適用が猶予されていた。

<目的>
時間外労働に対する割増賃金の支払は、通常の勤務時間とは異なる特別の労働に対する労働者への補償を行うとともに、使用者に対し経済的負担を課すことによって時間外労働を抑制することを目的としている。
また、子育て世代の男性を中心に、長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移しており、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備する目的である。

<適用前>
■2023年3月31日まで
月60時間超の残業割増賃金率
大企業は 50%(2010年4月から適用)
中小企業は 25%

<適用後>
■2023年4月1日から
月60時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに50%
※2023年4月1日から労働させた時間が割増賃金の引き上げの対象。

2023年4月1日より割増賃金率が中小企業にも適用が拡大するため、今回から適用が開始された中小企業に該当する企業は、就業規則、給与計算、代替休暇等を今一度確認する必要があるだろう。
※中小企業の定義は、業種 によって①資本金の額または出資の総額 ②常時使用する労働者数のいずれかの条件を満
 たす企業のことである。(※詳細は下記PDF)

■厚生労働省
月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます

ベクトル広報チーム”