~2022年4月1日より、中小企業でも義務化がスタート~
改正労働施策推進法に基づき、
これまで努力義務であった中小企業の事業主にも
「パワーハラスメント防止措置」を講じることが
4月1日より義務化されている。
◇職場におけるパワハラの定義は下記の3要素
(1)優越的な関係を背景とした言動
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
(3)労働者の就業環境が害されるもの
◇背景
厚生労働省が発表している令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況によると、
制度に基づく相談件数のうち、22.8%が「いじめ・嫌がらせ」に関する相談で、
職場のパワハラが大きな社会問題となっている。
※就業規則の改定並びに従業員への周知が未実施の場合は、
ベクトルでもご支援可能でございますのでお問合せください。
■厚生労働省「あかるい職場応援団」より抜粋
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
ベクトル広報チーム