~パートの通勤手当半額違法~
北九州市の運送会社「九水運輸商事」は、
正社員の半額なのは違法だとして、
会社側に計約120万円の支払いを命じた。
判決によると、
同社は通勤手当について、正社員は月1万円、パート社員は月5千円を一律に支給しており、
「パート社員の方が、通勤時間や通勤経路が短いといった事情もなく、手当の違いは不合理と言わざるを得ない」と述べた。
■労政時報(2018.2.13) より抜粋
ベクトル広報チーム(2018.2.14)
~パートの通勤手当半額違法~
北九州市の運送会社「九水運輸商事」は、
正社員の半額なのは違法だとして、
会社側に計約120万円の支払いを命じた。
判決によると、
同社は通勤手当について、正社員は月1万円、パート社員は月5千円を一律に支給しており、
「パート社員の方が、通勤時間や通勤経路が短いといった事情もなく、手当の違いは不合理と言わざるを得ない」と述べた。
■労政時報(2018.2.13) より抜粋
ベクトル広報チーム(2018.2.14)