2025年1月1日より「金銭等提供・転職勧奨禁止」を職業紹介事業許可の条件に追加される。
・求職者への金銭などの提供の禁止
・就職した日から2年間の転職勧奨の禁止
元々、労働局に「お祝い金目当て」「追加の成功報酬を求められる」等の相談があり、
2021年4月1日に改正された「職業安定法」に盛り込まれていたものの、
指針のみで罰則などはなかったため、改善はされていなかった。
今回は「職業紹介事業の許可条件」の項目に加えることにより、
規制の実効性を高めることを狙うとしている。
2025年1月1日より新規許可・更新手続きの際に条件が付加される事になり、
違反が継続・反復される場合は、許可取消の対象となる。
▽厚生労働省 ⾦銭等提供・転職勧奨禁⽌の職業紹介事業許可条件化について
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001304142.pdf
ベクトル広報チーム