育児と仕事の両立支援強化 改正法成立

 
~テレワークや時差出勤 3歳から小学校入学前まで ~


 育児と仕事の両立支援を強化する育児・介護休業法などの改正法が可決、成立した。 子どもが3歳から小学校に入学する前までの間、従業員がテレワークや時差出勤など複数の選択肢から

働き方を選べる制度の導入を、全企業に義務付ける。2025年4月から実施し、

0~2歳に比べて手薄だった3歳以降の子を育てる従業員への支援策の充実を図る。

 今回の見直しの概要は以下の通り
 1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
 事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置(始業時刻等の変更、

テレワーク、短時間勤務などから2つを選択)を講じ、措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
また、所定外労働の制限 (残業免除) の対象を小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者へ拡大、

行事参加等の場合も子の看護休暇として取得可能とするなどの枠組みを導入や、

3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加すること、

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮することなどを

事業主に義務付ける。
 
 2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
 育児休業の取得状況の実績公表の対象企業を現行の従業員1000人超から300人超まで拡大し、

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。
 また、現在の少子化の進行等の状況や「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指す観点から、

次世代育成支援対策推進法を令和17年3月末までの10年間延長する。
 
 3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
 介護離職防止策としては、介護に直面する前の早い段階(40歳前後)で、両立支援制度等を従業員へ情報提供をし、

介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認や、

研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備が事業主に義務化される。また労働者がテレワークを選択できるような制度導入が

事業主に努力義務となる。

■参考:改正法の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf 

■参考:リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf 


ベクトル広報チーム